1) 音楽CD、カセットのダビングやTV番組の録画
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音楽CD、カセットのダビングやTV番組の録画などを行い、自分や家族などのごく限られた間で利用する場合は、著作権法における「私的利用のための複製」の例外として、著作者の許諾を得なくても行えることになっています。
ただし、この範囲が広がりすぎると、著作者の権利を著しく侵害することになりますので、有償・無償にかかわらず、コピーを欲しがる人に誰にでもあげてよいわけではありません。
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2) 音楽交換ソフト(ファイル共有ソフト)利用時の注意
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インターネットを通じて不特定の人と音楽ファイルを交換する場合は(ダウンロードのみでも)、著作者の許可が必要になります。特に、音楽CDから音楽ファイルに変換している場合は、作詞者・作曲者・レコード会社などの許諾を得ずにこれを行えば、複数の著作者たちの権利を著しく侵害することになります。
また、音楽交換ソフトを利用した場合はたとえ個人で使うものであっても、「私的利用のための複製」の例外とは認められません。
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