他人の著作物を利用するときは 著作者の許諾を得なければいけません。
著作者に無断で勝手に著作物がコピー(複製)されたり、利用されたりすると、本来著作者が得るべき利益が失われたり、著作者が不快な思いをすることになります。
そのようなことが無いように著作権は法律によって保護されています。
著作権法では、同時に、
文化の発展や公共の利益のために、著作権を制限して著作物を著作者の許諾を得なくても自由に利用できる、いくつかの例外的な場合
について定めています。
「引用」
は著作権法が定める例外の1つで、自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができることになっています。
(著作権法第32条第1項)
「学校における複製等」
もその例外の1つで、授業の教員および学生は、 授業の過程で利用するために他人の著作物を複製することができることになっています。
(著作権法第35条第1項)
*
ただし、それらの場合も
著作者の利益を著しく侵害しない範囲で利用しなければなりません。
このサイトの著作権は 日本女子大学 知的財産活動委員会 にあります。無断転載を禁止します。