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1) してはいけないこと
他人のレポートや論文、他人の著作の全部、または一部を盗作してはいけません。
それはレポートや論文を書いた人たちの著作権を侵害する行為になります。 |
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2) 他所から「引用」「コピー」するときに気をつけること
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文章の引用(著作権法第32条第1項)
他所から他人の文章を引用するときは、自分の文章と引用した文章との区別が、読む人が分からないような書き方をしてはいけません。引用した文章をカギ括弧「」で括るなどして引用であることが分かるようにします。
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文章を直接引用しない場合でも、他人の文章を自分の言葉で要約した場合や、他人の研究データや業績を引き合いに出す場合などは、やはり引用したことが分かるようにしなければなりません。
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引用をする際に気をつけることは、つまり、他人の物(文章・研究データ・業績 etc.)を自分の物のように見せてはいけない、ということです。それをすると盗作になります。 また、引用であることを記述し忘れた場合も盗作とみなされますので、レポート ・論文を書くときには十分注意してください。
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引用をする際に気をつけることの2つめは、引用して利用する側の著作物(自分の著作)が主、引用される側の著作物(他人の著作)を従の関係にしておくことです。 つまり、レポート・論文の全体量からみて、自分の文章よりも他人の文章(引用)のほうが長くなってはいけない、ということです。その場合は引用とは認められませんので、レポート ・論文を書くときには十分注意してください。 |
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図・グラフ・写真のコピー(複製)
(著作権法第35条第1項)
他所から図・グラフ・写真をコピーしてきて、レポート・論文に貼りこむ場合も、読む人がその図・グラフ・写真をどこから持ってきたのかが分かるようにしなければいけません。
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出典の明示(引用したことが分かるようにする)
引用をする際には、著作者名などを必ず明記しなければいけません。引用した部分と著作者名との対応が分かるように記述します。他所から図・グラフ・写真をコピーした場合も同様です。著作者名のほか、著書名、雑誌名、URL(Webを参照した日)なども記述するようにします。 |
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3) インターネット上で公開する場合 |
レポート・論文を、インターネットを使って情報公開、配信を行う場合は、上記 の図・グラフ・写真の利用について、著作者の許諾を得るようにしてください。著作者の許諾が得られない場合は、図・グラフ・写真を自分で作成・撮影したものに差し替えます。
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