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  会 則

 目 白 会 会 則

(名称)

第1条 本会は、目白会と称し、事務所は日本女子大学内におく。

(目的)

第2条 本会は、日本女子大学の教育振興に協賛し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(行事等)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の行事を行う。

  (1) 総会
  (2) 講演会
  (3) 会報及び会員名簿の刊行
  (4) 地方会員との連絡
  (5) 懇親会
  (6) 本会の目的を達成するために必要な行事

(会員)

第4条 本会は、次の者をもって会員とする。

  (1)正会員 :日本女子大学及び附属各校卒業生の保護者及び縁故者
  (2)賛助会員 :正会員の推薦に基づき、役員会の承認を得た個人
  (3)法人会員 :正会員の推薦に基づき、役員会の承認を得た法人

2 会費は、次のとおりとする。

  (1)正会員 :年額 金5,000円(1口)以上とする。
  (2)賛助会員 :年額 金5,000円(1口)以上とする。
  (3)法人会員 :年額 金30,000円以上とする。

(役員等)

第5条 本会は、会員の中から選出された次の役員をおく。

  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 4名
  (3) 幹事 30名以内
  (4) 会計監事 2名

2 役員候補者は、役員会にて選出する。選出した候補者について、総会で選任する。

3 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。

4 会長、副会長、会計監事となる資格は、任命時78歳以下とする。ただし、その他の役員はその限りではない。

5 本会に顧問、名誉会長、相談役並びに学校側幹事をおくことができる。

6 役員会は役員をもって構成し、必要に応じ随時会長が招集する。

7 役員会は会務の遂行に必要な事項を審議する。

(総会の開催)

第6条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。

2 定時総会は、毎年1回開催する。

3 臨時総会は、会長又は役員会において必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の請求があった時、これを開催する。

(協議事項)

第7条 総会で協議すべき事項は、次のとおりとする。

  (1) 会務報告並びに決算及び財産目録の承認
  (2) 事業計画及び予算の決定
  (3) 役員の選出
  (4) 会則の改正
  (5) その他の重要な事項

(議長)

第8条 総会の議長は、副会長の中から選出する。

(議決)

第9条 議決権は、正会員のみが持つものとする。

2 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。

(改正)

第10条 この会則を変更するには、総会で出席正会員の3分の2以上の同意を経なければならない。

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