会 則 |
目 白 会 会 則
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(名称)
第1条 本会は、目白会と称し、事務所は東京都文京区目白台2−8−1日本女子大学内におく。
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(目的)
第2条 本会は、日本女子大学の教育振興に協賛し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
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(行事等)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の行事を行う。
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(1) |
総会 |
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(2) |
講演会 |
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(3) |
会報及び会員名簿の刊行 |
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(4) |
地方会員との連絡 |
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(5) |
懇親会 |
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(6) |
本会の目的を達成するために必要な行事 |
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(会員)
第4条 本会は、次の者をもって会員とする。
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(1)正会員 |
:日本女子大学及び附属各校卒業生の保護者及び縁故者 |
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(2)賛助会員 |
:正会員の推薦に基づき、役員会の承認を得た個人 |
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(3)法人会員 |
:正会員の推薦に基づき、役員会の承認を得た法人 |
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2 会費は、次のとおりとする。
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(1)正会員 |
:年額 金5,000円(1口)以上とする。 |
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(2)賛助会員 |
:年額 金5,000円(1口)以上とする。 |
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(3)法人会員 |
:年額 金30,000円以上とする。 |
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(役員等)
第5条 本会は、会員の中から選出された次の役員をおく。
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(1) |
会長 1名 |
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(2) |
副会長 4名 |
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(3) |
幹事 30名以内 |
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(4) |
会計監事 2名 |
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2 役員候補者は、役員会にて選出する。選出した候補者について、総会で選任する。
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3 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。
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4 会長、副会長、会計監事となる資格は、任命時78歳以下とする。ただし、その他の役員はその限りではない。
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5 本会に顧問、名誉会長、相談役並びに学校側幹事をおくことができる。
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6 役員会は役員をもって構成し、必要に応じ随時会長が招集する。
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7 役員会は会務の遂行に必要な事項を審議する。
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(総会の開催)
第6条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
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2 定時総会は、毎年1回開催する。
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3 臨時総会は、会長又は役員会において必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の請求があった時、これを開催する。
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(協議事項)
第7条 総会で協議すべき事項は、次のとおりとする。
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(1) |
会務報告並びに決算及び財産目録の承認 |
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(2) |
事業計画及び予算の決定 |
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(3) |
役員の選出 |
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(4) |
会則の改正 |
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(5) |
その他の重要な事項 |
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(議長)
第8条 総会の議長は、副会長の中から選出する。
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(議決)
第9条 議決権は、正会員のみが持つものとする。
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2 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
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(改正)
第10条 この会則を変更するには、総会で出席正会員の3分の2以上の同意を経なければならない。
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(設立年月日)
第11条 本会の設立年月日は1966年1月29日とする。
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